report ( 和 田 )
(2003年3月)

■[3月13日]

 3月議会での質疑を紹介します。
 (議事録ではありません。和田がまとめました。)

高齢者福祉金給付条例の一部改正
柏原駅西口地区市街地再開発事業特別会計

市立病院事業の設置等に関する条例の一部改正
水道事業給水条例の一部改正について
老人医療助成費について
介護保険条例に一部改正について
介護サービスについて
保険料の柏原市での独自減免について

高齢者福祉金給付条例の一部改正について


■ 和田
 内容を聞く。

理事者
 今回条例の一部改正を提案している内容は、長寿祝い金にかかるものである。長寿祝い金は77歳の方には2万円、88歳の方には5万円、99歳の方には10万円を給付し、100歳の方には30万円を給付していましたが、今回の改正により99歳にかかる給付金の廃止を提案している。
 また、100歳の祝い金については、長年住み慣れたご家庭で100歳を迎えた方には、現行どおり30万円を給付しますが、特別養護老人ホームに入所されている方には、今回10万円だけ給付させていただく改正案であります。

■ 和田

 現在ほど高齢者に冷たい政治が行われているときはない、これが高齢者のおかれている立場ではないでしょうか。私は、この席に座らせていただいて10年になりますが、市長とのやり取りといえば、国や大阪府によって老人医療費が上げられる、何とか行政の努力で助けられないか、こんな議論ばかり思い出すわけであります。

 

 しかし、今回の話しは、ぜんぜん今までの議論とは違います。国や大阪府が高齢者に冷たくするのではなく、市長自自身が高齢者に冷たくする話ではありませんか。99歳の長寿祝い金を廃止するなんてとんでもありません。
先の答弁で99歳、100歳に2年続けて、このような高額の福祉金の支給は他市にはあまり例がないと言いましたが、市長はそのことをいつも自慢していたではありませんか。
 

 市長、あなたが作った条例ではないですか。いくら高齢化率が高くなっても、99歳、100歳まで長生きできた方は、ほんとに素晴らしいことではないですか。
まさにその人にとっては、そのときの長寿祝い金は勲章です。それはいつも手渡している 市長自身が一番知っているのではないですか。
 さらに、長年住み慣れた家で100歳を迎えた方には30万円給付して、特別老人ホームに入所している方は10万円しか給付しないなんて100歳になってまで差別するのか、高齢者の声が聞こえませんか?
 これは経済の問題ではなく、心、ハートの問題です。

 

 私ども議員団は断固反対であります。


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柏原駅西口地区市街地再開発事業特別会計について


■ 和田
 進捗状況をうかがいます。

理事者
 都市再開発法に基づく<特定建築者制度>を導入するにあたりとりわけ管理処分計画の前提となる施設建築物計画にかかる必要な検討事項に関し、適切な助言提言をいただく<事業協力者>を決定し、現在、実施設計に着手しているところであります。用地買収の進捗状況ですが、平成14年度春から事業用地確保に向け、まず転出される方を中心に補償交渉を進めており、この3月末には<10数件>の売買契約を完了する予定であります。

■ 和田

 昨日のわが党、あらふじ議員の「駅前開発は中止すべきである」との質疑に対し、力を入れて、市長は、早く再開発してほしいという子供の声に涙が出た、区長や商工会の青年部の方からも陳情があり、地権者も協力してくれている、将来を考えれば絶対進めなければならないと答弁しました。
 しかし、市長、実際はこの駅前開発をさめた目で見ている住民もいることを認識しなければならないのではないでしょうか。

 

 ある商店の人は、この不況で客もさっぱり来ない。こんな不況のときに何十億も使って駅前にビルを立ててもわしらには何もよいことはない、そんな金があるのなら、わしらのくらしを守ることに使ってほしい。しみじみいったその 声を私は忘れられません。

 

 この3月末には10数件の売買契約が完了すると答えていますが、地権者の協力などと聞こえのいいことを言っても結局、私ども議員団が言ってきたように、言葉は悪いのですが、追い出しではないですか。
 私がいつも食べに行っていたお好み焼き屋さん、たこ焼き屋さん、もうそこでは二度と食べられません。先日、あなた方が協力してくれたといっている、引っ越していった人のところをたずねていきました。そこで私は、たっぷり1時間苦渋の選択をした老人の話を聞きました。駅前再開発の話さえなければ体が動けなくなるまで商売が出来た、家族もばらばらにならんでもすんだ。確かに補償金はもらったがそれが何だ、わしは協力者でなく開発の犠牲者だ。市長この声を聞いてくださいよ。駅前のビルが完成したら今町商店街、大正商店街もなくなってしまう、こういう人もいるんです。

 

 私ども議員団は絶対そんなことはさせない。おそらく市長もそう思っていることは承知しています。

しかし、今の経済状況の中で国分駅前の再開発の状況とはぜんぜん違うことは誰が見てもわかると思います。

 私どもはだからこそ、古いやり方の駅前開発は見直したほうがよい、ビルを建ててテナントを呼び込む方式は破綻している。

 

 それよりも今ある商店街を活性化させるために、お金も知恵も出すべきである、と主張しているのであります。

私どもは、駅前再開発のすべてに反対しているのではありません。バリアフリーの橋上駅舎、駅前広場、そこにアクセスする大県・本郷線、これは早く大阪府にやってもらう。

また、上市・今町線、駅の西口地区をよくしたいと思っています。平野川をきれいにして、水辺の環境を整える、駅前に高齢者向けの施設を作り、これから高齢者率が高くなるときこんなものこそ必要ではないですか。

 

 今、大阪外環状線鉄道整備事業が民間企業が出資する第3セクターで大阪外環状線鉄道株式会社が作られ、平成17年度末工事完成を目指して建設が進められています。
この事業は、現在の城東貨物線の施設や用地を活用しながら、複線化、電化を行うとともに新大阪駅にいたる連絡線を新設し、新大阪駅から大阪東部地域を経て、JR関西線の久宝寺駅にいたる旅客線を整備するものです。市長は柏原駅に急行をとめるなどといっていますが、この事業が完成すれば一足飛びに久宝寺駅から新大阪まで行ってしまいます。市長の構想もすでに破綻しています。

 

 他市に取り残されないように、将来につなぐ構想を考え直し、もっと地に足の付いたものにしなければならないと思うわけであります。


 よって、私どもは、柏原西口地区市街地再開発事業特別会計に反対いたします


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病院事業の設置等に関する条例の一部改正について

■ 和田
その内容を聞く

理事者
現在の南棟の個室料は従前どおりの料金。新設棟である西棟を表のように新たに料金とする。

1. 病床数の変更(第2条関係)
2期工事完成時から全体の完成時までの途中経過として、次のとおり1床を減ずることとなる。

旧棟(4月末日をもって廃止)

新棟(5月1日から使用開始)

北棟1階  62床
中棟3階  39床

西4階  50床
西5階  50床

計    101床

計    100床

*差し引き1床減となり、病床総数が280床から279床となる

2. 室料差額各部屋別料金(第9条関係)
条例第9条で室料差額の最高額を規定し、各部屋別に次のように定める

(1)南棟

室 別

市内患者料金

市外患者料金

特 別 室

個 室 B

個 室 C

1日につき 5200円

1日につき 3500円

1日につき 3000円

1日につき 6200円

1日につき 4300円

1日につき 3600円

*南棟は既設棟であり、従前どおりの料金である。
 

(2)西棟

室 別

市内患者料金

市外患者料金

特 別 室

個 室 A

個 室 B

個 室 B

2 床 室

1日につき 12000円

1日につき 9000円

1日につき 7500円

1日につき 6000円

1日につき 2000円

1日につき 16800円

1日につき 12600円

1日につき 10500円

1日につき 8400円

1日につき 2700円

*西棟は新設棟であり、新たに料金設定を行うものである。

 

■和田
 柏原市民の命を守る砦としてよりよい医療が提供できるよう議会をあげて心配し応援しているのに、建物が新しくなり確かに病室のグレードも上がったのは確かでありますが、利用者は柏原市民ではありませんか。
 

 大都会の真ん中にある病院ではなく、大阪府下でも、いなかに準じる2/3が山間地というこの町で、こんなに高い個室料で、はたして誰が利用するのだろうと思うわけであります。
 もうすぐ八尾市立病院も竣工され、またサラリーマンの医療負担の3割負担もとりざたされる環境の中で受診抑制で病院経営も大変な時であります。だからこそ、もっと市民の目線に立って利用してもらえるような工夫が必要ではないですか?せっかく立派な病院に変わるのですから、もっ高齢者や不況で苦しむ市民の人たちと向き合う病院にしてください。今回の条例改正ではそのが一番かけていると思うわけです。
 

 今の時代、経済効率だけでは人は集まりません。個室料・差額ベット代が安いことを売りにするのもひとつの方策でありません。
 

 そのことを強く要望して、この議案第14号-柏原市民病院事業の設置等に関する条例の一部改正について反対いたします。


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水道事業給水条例の一部改正について

■ 和田
市民が明日の暮らしをどうしたらよいか不安と希望が持てないときに、なぜこのような水道料金の値上げをするのか問う。

理事者
平成12年10月に改定された府営水の18.3%増は、排水量の約半分を府営水に依存する当市の現場からして大幅な負担増となり、そのため、財政状況が年々悪化し、この度、平均で12.26%引き上げる。

■ 和田
今、大阪の経済実態は、昨年の統計では実業率8.6%、企業倒産は2569件、リストラ・失業が市民の暮らしを直撃しているときに、公共料金である水の料金を値上げすることは、絶対認められない。
わたしども議員団は、今日までの高い金利の企業債や政府債を現在のやすい金利に借り換えて、返済額を減らしていくことや、柏原での自己水の開発で、高い府営水に頼らず、もっと自己水の比率を高めるよう提案してがんばってきた。
14年度決算見込みでは、まだ累積損益は出ていない、何も努力しなければ18年3月末に累積赤字が出るといっているだけだ。
赤字の最大の原因は、自己水より高い府営水の比率が上がったからである。
根本原因の解決は、わたしどもが20年前から言い続けている水資源を確保して、いかに自己水の比率を上げるかである。

 

  「現行料金と改定(案)料金表」→


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老人医療助成費について

■ 和田
 65歳から69歳の方の償還払い制度について伺います。

 現在756以上の人は、老人保健加入者で最初に1回申請しておけば、限度額を超えた分は自分の口座に払い戻しがされる仕組みになっており、過渡的ではありますが70歳から74歳の方も一部適用されています。

 しかし、65歳から69歳の方で「老人医療助成制度」うけている対象者には、このしくみが適用されず、毎回領収書を添えて申請しなければなりません。償還払い制度、そのものを知らない人もおり、又知っていたとしても、毎回の領収書をためておいて申請するということは、高齢者にとっては、大変な作業です。一回の申請ですむように出来ないでしょうか?伺います。

理事者
 高額医療費相当額にかかる申請につきまして、国の制度であります老人保健受給対象者が一回の申請で済むのに対しまして、老人医療助成制度の対象者は領収書を添えて毎回申請しなければならない点につきましては、老人医療費助成制度が大阪府内のみで適用せれているため、他府県で受診された医療費につきまして、申請がなければ医療費を把握できないため、申請をもちまして取り扱いさせていただいております。大阪府からの事務取扱等につきましても、原則として償還払いによるものであり、対象者からの申請に基づき支給するものであると通知を受けております。

 高額医療費相当額助成の申請方法等につきましては、改正時に助成対象者すべての方に通知をさせていただき、広報かしわらや民生・児童委員研修会での説明、窓口・電話での問い合わせなど周知に努めてまいります。

 今後、制度にかかる改善策につきましては、市長会を通じまして要望を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

■ 和田
 答弁でも10月分の申請が13件、11月分では15件。件数とすれば対応できないことはないと思います。
ぜひ756の高齢者と同じようにしていただくことを要望します。


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介護保険条例に一部改正について

■ 和田
その内容について聞く。

理事者
平成15年度は、第2期介護保険事業計画の初年度にあたり平成17年度まで3年間の事業運営期間の保険料を条例で規定することになっており、下記の表のとおり改正案をおはかりするものであります。
2つ目には、従来は第4段階の方は、所得額250万円以下、第5段階の方は所得額250万円以上となっていたものを、今回所得額200万円と改正するものです。

第1期(現行)保険料 (円)

 

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

年間保険料

18,983

28,474

37,965

47,456

56,947

月額換算保険料

1,582

2,373

3,164

3,955

4,746

乗 率 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

               ↑基準保険料

 

 

第2期条例改正する保険料 (円)

条例分

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

準備基金投入後(年)

18,983

28,992

42,149

56,136

67,428

第2期保険料 換算(月)

1,582

2,416

3,512

4,678

5,619

乗 率 0.450 0.688 1.00 1.332 1.600

                

 

 

第1期と条例分との
年額差(円)

0

518

4,184

8,680

10,481

第1期と条例分との
上昇率(%)

0

1.8

11.0

18.2

18.3

参考月額差
(円)

0

43

348

723

873

準備基金投入額
年額(円)

3,470

4,688

2,757

0

0

               

■ 和田
 私は、議場でも申しましたが、介護保険料が高すぎで払えず、滞納者へはきびしい罰則があり、介護保険制度から取り残されている高齢者がいる中で全国的には、据え置き・値下げが自治体に応がっている。それが全国の流れであると。また、約1億円の介護給付費基準準備金を流用し、値上げをおさえようとした努力は、努力として認めるけれども、第2段階も第3段階も値上げであり、第4、第5は、大幅値上げであります。先にも申しましたが、全国の流れからすれば、逆行しています。

 

 私どもは今回の値上げを認めることはできません。反対であります。

 

 また、一部改正の2番目に介護保険法施行令、第39条、第一項、第4号イ-の市が定める額は、200万円をする。

この改正案も、従来、所得額250万円以下の人たちは第4段階、所得額250万円以上の人たちは第5段階、であったのが、所得額を200万円としたことにより従来ならば第4段階であった約400人が、第5段階に上げられ、高い保険料を課せられることになります。

 

 よって、この改正案も全国の流れから逆行するものであり認められません。

 

 私ども、日本共産党は保険料を取りながら、サービス量や事業者への介護報酬があがれば、保険料、利用量の負担増に連動するという、介護保険制度の根本矛盾を解決し介護を受ける人も、介護を支える人も、ともに安心できる制度にするために、国に対しては、次のように働きかけています。

今、介護保険への国の負担は、給付費の25%しか出ていません。そのうち5%は後期高齢者の比率が高い自治体などに重点的に配分される調整交付金です。柏原市はこの調整交付金が減らせれています。
 全国市長会・全国町村会も、この調整交付金は25%の外枠にして、すべての自治体に最低でも25%が交付されるよう、繰り返し要望しています。国の負担を5%引き上げれば、約2400億円(2003年予算)の財源が確保され、4月からの2000億円の保険料値上げを中止することができます。当面4月からの保険料値上げをやめるために、国庫負担割合を緊急に5%引き上げ、30%にするよう国にもとめています。

 

 しかし、このような環境の中でも、自治体独自で「据え置き・値下げ」が広がっているわけであります。その流れと逆行する、今回の議案・第10号柏原市介護保険条例の一部改正については、反対いたします。


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介護サービスについて

■ 和田
 平成15年度の認定者数と利用社数の統計を伺います。

理事者
 認定者数-1879人、在宅利用数-1038人 施設利用者数378人 未利用者数463人であります。

■ 和田
 介護保険で在宅生活が続けられない最大の障害は、サービスごとに支払う10%の利用料負担です。政府は、4月から介護報酬を改定し、施設を引き上げ、在宅を引き上げようとしています。これが利用料に連動し「在宅から施設へ」という傾向に拍車をかけることは明白です。利用料の免除・軽減制度の整備は切実な議題です。

 

 国がまともな対策をとらない中で、独自の利用料減免制度は、全国の1/4にあたる825自治体に広がってきています。東京・武蔵野市は、訪問介護、通所介護・通所リハビリの利用料を所得制度なしで一律3%に軽減しています。この結果、在宅サービスの利用料は、全国平均を10%も上回っています。このときに、政府は「特別対策」として実施している低所得者の訪問介護の利用料を現在の3%から6%に引き上げ、わずか年間10億円程度の国費を削ろうとしています。絶対許されません。当面の低所得者対策として、すべての在宅サービスの利用料を3%に軽減するように国に求める、柏原市としても、独自に利用料の軽減制度を考えるときではないですか、伺います。

理事者
 国の特別対策で、実施している対象者は、15年度は3%から6%になりますが、柏原市は独自施策として3%に据え置きます。

■ 和田
 それは、よいことだ。まず半歩でも、利用者に対して軽減することになる。そのような利用料の軽減策をこれからも、2歩、3歩と進めていただくよう要望する。


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保険料の柏原市での独自減免について

■ 和田
保険料の独自減免について平成13年度、14年度の実績を伺います。

理事者
平成13年度の実施は8件、平成15年2月末現在で11件であります。

■ 和田
 この問題は、私ども議員団は介護保険制度ができたときから、再三再四質問し、日本の税法では生活費非課税の原則があるのに、介護保険制度では、住民非課税の人からも保険料を徴収する、せめて第3段階の人には、保険料を免除せよと主張し、低所得者には減免制度を市独自でもやるべきだと提案してまいりました。

 

 そして柏原市は、第2段階の人で生活保護基準の所得でありながら生活保護を受けずにがんばっている人は、減免制度がありますが、しかしそのハードルが高いために今の答弁でも、平成13年の実績でも8件、平成14年度、平成15年2月末現在でも独自減免11件、あまりにも非現実的ではないでしょうか。

 

 今でさえ保険料が払えず介護保険料制度から取り残されている高齢者もいるわけであります。今回、また、第2段階の人から保険料が値上げになり、ますます高齢者の生活を圧迫するのは、目に見えております。

今こそ、もっと実態に合った、独自減免の実現が求められています。

 

 柏原市として、さらなる独自減免をする考えはないのか、伺います。

理事者
 低所得者の独自減免については、従来から不適当の3原則(全額免除、一般財源投入、一律減免)の遵守の指導が再々におよび、一般財源投入による、減免拡充は困難と考える。

■ 和田
 第154回参議院・厚生労働委員会(2002年3月19日)の中で、日本共産党の井上美代議員の「自治体の介護保険料、それから介護保険料の減免制度、これに対する3つの原則というものは、国の関与の仕組みの中で何にあたるのか」との質問に政府参考人は「地方自治法245条 第1号のイ に規定する助言あるいは、勧告に当たる」と答弁しています。

 

 そして井上議員は「助言もしくは勧告の場合に、自治体にはそれに従う義務があるのか」との質問に政府参考人は「地方自治体が地方自治法上、従うべき義務という法律上の義務というものは、ないというふうに解釈されている」とこたえています。

 

 市長、全国ではこの国の3原則を乗り越えて、独自減免や2期目の保険料の据え置き、値下げが広がっている中で、国の参考人が地方自治法上従うべき義務がないとしているが、柏原市として、この3原則を乗り越えて減免制度を作る考えはないのか、市長に伺います。

市長
 地方自治法上、従うべき義務のないことは承知しておりますが、国は引き続き3原則を遵守するよう指導を受けておりますので、そのようにしたいと思います。


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